消費生活相談データベース
ご注意下さい!
結婚相手紹介サービスをめぐるトラブルが多発しております!!
2006年9月28日
中途解約をめぐって消費者とのトラブルが相次いでいる結婚相手紹介サービスについて、消費者が契約途中でも解約できるようになりました。平成15年7月「特定商取引に関する法律」の特定継続的役務提供の規制対象となることが決定し、同時に割賦販売法の指定権利ならびに指定役務に追加されました(平成16年1月1日施行)。これにより、役務提供事業者に対して、書面交付義務、不適切な勧誘行為(不実告知、威迫困惑行為)の禁止、クーリングオフ、中途解約時における損害賠償額の制限等の規制が適用されるようになります。 結婚相手紹介サービスに関する相談は、下の表のように年々増えつづけています。相談内容は「解約」に関連したものが多く、「返金」をめぐるもの、また「約束不履行」にあたるものが多くみられます。
[PIO−NETに寄せられた相談件数]
| 年度 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 (2006年9月21日現在) |
| 相談件数 |
1,610 |
1,790 |
2,171 |
2,474 |
2,617 |
3,199 |
953(前年同期 914) |
- [最近の事例]
-
・31歳になる娘のところに3年前から結婚情報サービス会社から頻繁に電話がある。この会社は信用できる会社か。
・結婚相談所に入会したが入会前と後では対応が異なる。退会したいが中途解約などについて最初に説明を受けていない。問題だ。
・30代の女性お見合い料無料の情報誌の広告を見てお見合いクラブに申し込んだ。都合で解約を申し出たら1万5千円を請求された。
・訪販で2年間の結婚相手紹介サービスを契約。女性を紹介してもらえると思ったらお見合いパーティがあるだけ。業者に何が言えるか。
・知人に勧められ海外の女性とのお見合いツアーに参加。婚約するが婚約解消で高額な違約金を支払った。どうしたらよいか。
・息子が雑誌で見つけた結婚紹介所をインターネットで申し込みした。一人紹介されたが断ったらトラブルになり解約に応じない。
・1月、2月に結婚相手紹介サービスの不当請求に応じてしまった。その関連と思われる請求が届いたが、どうすればよいか。
・登録した覚えのない業者から結婚紹介サービス料金未納のハガキが届いた。架空請求のようだが、この業者の情報は今までにあるか。
・新聞広告に1500円でパーティーの案内があり結婚相手紹介サービスに入会した。システムに納得いかない。解約したい。
・息子が結婚相手紹介サービスに申込んだが満足な出会いがなく、解約することにしたが解約料が高すぎる。
- ([最近の事例]は、相談者の申し出内容をもとにまとめたものです。)
- 「国民生活センターホームページの関連情報」
- ・「報道発表資料」 の「増加する「結婚相手紹介サービス」のトラブル−中途解約ができるようになっても解約料には不満−」(2004年12月3日)
・「報道発表資料」 の「特定継続的役務提供−適用外役務トラブルについて−」(2002年10月7日)
・「消費生活相談データーベース]」の「検索・集計」で 商品・サービス/他の役務/役務その他/結婚相手紹介サービス と順に選択し項目決定し検索実行すると件数等が出ます。
- [その他の関連情報]
- ・経済産業省「特定商取引に関する法律施行令及び割賦販売法施行令の改正について
(2003年7月15日)

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